出産前後4ヶ月

出産前後4ヶ月の国民年金保険料を免除する制度が2019年4月からスタート!

2019年4月から出産前後4ヶ月の国民年金保険料を免除する制度が始まっています。

市役所または町村役場に申請をしなければ免除されないので該当する方は、必ず申請しましょう。

免除制度の概要

出産の前後の4ヶ月間は、国民年金保険料の支払いが免除される制度です。

国民年金保険料を支払っている妊婦さんには、とても嬉しい内容ですね。

詳しい制度の内容は、下記の日本年金機構の内容をご確認ください。

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

出典:国民年金保険料の産前産後期間の免除制度|日本年金機構

対象となる方

対象となる方は、国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方になります。

簡単に言うと、「旦那さんの厚生年金に入らずに国民年金を支払っている方」や「自営業やフリーランスで国民年金を支払っている方」が対象者になります。

申請する方法

申請する方法免除を受けるためには、必ず申請書を提出しましょう。
※自動的には適用されません。

出産予定日の6ヶ月前から提出できます。出産後にも届出をすることもできるので安心してください。

住民登録をしている市役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出してください。

申請書は、下記の日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

2019年4月から始まったお得な制度なので対象となる場合は、申請をしておきましょう。

茨木市のホームページにも掲載されているので、下記からご確認ください。出産前と出産後で提出物が変わっていますので、申請前には必ずチェックしておきましょう。