【茨木市住宅改修支援交付金】

【茨木市住宅改修支援交付金】震災で被害を受けた住宅の改修費用を一部支援(2019年3月31日まで)

『茨木市住宅改修支援交付金』をご存知でしょうか。

2018年の大阪北部地震と台風21号で、多くの住宅が被害受けました。そんな被害を受けた住宅の改修費用を茨木市が一部支援してくれます。

支援金を貰うための条件を下記に記載します。もしかしたらあなたも対象になっているかも知れません。

対象条件

  • 所有者・居住者が2018年6月18日以降 (台風21号の場合は2018年9月4日以降)に契約した、総額30万円以上の改修工事が対象になります。
  • 住民票上の世帯の総所得金額が430万円未満の方が対象です。
  • ※住宅とは、一戸建て住宅、長屋住宅、共同住宅が該当します。また法人は受けられません。

    対象となる工事

  • 屋根・床・天井・柱・外壁・土台の破損箇所の改修工事
  • 戸・ドア・窓等の開口部・上下水道・電気配線・ガス配管・浴室・トイレ等の衛生設備の破損箇所の改修工事
  • 【注意点】
    共同住宅の共用部分は対象外になります。
    住居と分離している倉庫、塀、外構の破損および家具、家電製品の破損は補助対象外。

    交付金額

    改修及び復旧に要した費用の1/2。

    申請回数は、1世帯1回、1住宅1回のみです。

    交付金額の上限額

    「住民税非課税世帯」「障害者手帳をお持ちの方がいる世帯」 「ひとり親世帯」のいずれかに該当する場合は20万円。上記以外の世帯は10万円。

    申請のフロー

    申請フロー

    申請書類

    住宅改修工事完了後の申請になります。
    下記が申請に必要な書類になります。

  • 申請書(判子、口座情報が必要)
  • 暴力団の排除に関する要綱に規定する誓約書
  • 改修工事の内容がわかる施工前後の写真
  • 対象工事の明細が分かる明細書、請求書等の写し
  • 対象工事に要した経費の領収書等の写し
  • 障害者手帳をお持ちの方がいる世帯、ひとり親世帯については、そのことを証明できるもの
  • 茨木市外に住民票がある場合のみ、世帯全員の住民票
  • 平成30年1月1日時点で茨木市に住民票のない場合のみ、平成30年度の住民税証明書
  • 申請書類提出先

    茨木市役所 南館1階 受付会場

    申請受付日

    平成30年8月8日(水)〜平成31年3月31(日)

    【詳しいお問い合わせ先はこちら】
    月〜金 8:45~17:15
    茨木市 都市整備部 居住政策課
    電話 072-655-2755 / FAX 072-620-1730

    最後に

    いかがでしたでしょうか。

    申請の締め切りは、2019年3月31日までです。まだの方は急ぎましょう。

    詳しくは、茨木市の都市整備部 居住政策課に確認してください。
    茨木市住宅改修支援金交付制度のパンフレット